動物を飼うと聞いて、一般的にイメージされるのは犬やネコ、鳥でしょう。
ペットショップで購入し、飼うために必要な情報も教えてもらうことが出来、比較的簡単なイメージでしょう。
では、家畜を飼う場合はどうなのでしょう?
殆どの人が知らないのではないでしょうか?
ということで、家畜の中でもペットとして注目されているヤギについて紹介します。
ヤギの飼育がしたい!でも許可はどうすればいい?
ヤギは一般的なペットとは違い、家畜に該当する動物に含まれます。
家畜を飼育するにあたっては、守らなければいけない法令等がたくさんあります。
家畜に関する法律は飼育する家畜の種類や頭数によって大きく変わってくるものとなっています。
最も大きく関係してくるのが家畜の頭数で、飼育する頭数が増えれば守るべき法律も増えるようになっております。
ただ、許可というよりは届け出という側面が強く、特別な許可がなければ飼育出来ないというようなものではありません。
一般的に家畜を飼うということは畜産業などの事業目的が多く、法令等もこれらの人が対象と思われるかもしれませんが、ペットとして飼う場合も法令等の対象となります。
営利目的の牧場等では大変な作業となってきますが、ペットでの飼育となれば簡単な届け出と定期報告等で比較的簡単に飼うことができるようです。
家庭でペットとして飼育するような場合、家畜伝染病予防法という法律が適用となってきます。
この中でもヤギに関するものを上げていきます。
「飼養衛生管理基準」の遵守
家畜の伝染病の発生を予防するためのもので、飼い主が守らなければならない衛生管理基準となっています。
「埋却地」の確保
家畜伝染病が発生した場合には伝染病が広がるのを防ぐために、飼育している家畜を処分しなければなりません。
飼い主にはその家畜を埋める場所を前もって準備することが規定されています。
「定期報告」の義務
家畜の飼い主には家畜の飼育状況や衛生管理状況を報告する義務があり、知事等へ毎年1回の報告をしなければいけません。
「家畜伝染病予防法に基づく検査の受診」
家畜の伝染病の予防や発生の状況等を把握するためのもので、飼い主は家畜に検査を受けさせなければなりません。
まとめ
ヤギの飼育に関して特別な許可はあまり無いようです。
ただし、埋却地の確保や守るべき法律もあります。
ヤギの飼育を考えておられる人は、まずは県や市の役所の農業関係担当窓口に聞いてみるのがいいでしょう。