筋肉隆々の体に高い知能を持ち、動物園でも人気の生き物、ゴリラ。
このゴリラ、ペットとして飼っている人はおそらく見たことがないと思います。
はたしてゴリラは、個人で飼育することはできるものなのでしょうか?
今回は、実際にゴリラを飼育するために必要な手続きなどについて、お話ししていきたいと思います。
ゴリラの飼育に必要な許可は?
まず、ゴリラは現在ワシントン条約の附属書Ⅰ(最も絶滅の危険性が高い)に記載されている、絶滅危惧種です。
そのため、営利目的での輸出入が一切できないようになっています。
学術的な研究のためなどであれば、輸入は不可能ではないですが、輸出者と輸入者が輸出国と輸入国にそれぞれ申請を出し、許可書を発行してもらう必要があります。
日本の場合、輸入者の許可申請先は経済産業省と財務省(税関当局)となっています。
申請の際には、申請書・説明書・輸入契約書・輸入状況報告書など、大量の書類をやりとりすることになります。
また、日本国内では、ゴリラは特定動物に指定されています。
特定動物とは、人の生命や身体、または財産に危害を加えるおそれがある動物として政令で定められている動物のことです。
特定動物を飼育するためには、都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
そして、この許可を受けるためには、脱走を防止するための頑丈な檻を用意できる、第三者との接触を防止する措置をとれる、など、さまざまな条件をクリアしなくてはなりません。
これらの手続きをすべてクリアすることができれば、ゴリラを飼育することは可能です。
しかし、すべての手続きにとても厳しい基準があること、万が一クリアできたとしてもゴリラの購入額が超高額であること(現在だと1億円程度すると言われています)などから、個人での飼育はまず無理である、と言ってしまっていいでしょう。
まとめ
ゴリラの飼育に必要な手続きについて解説しました。
ゴリラを飼うためには、これらの高いハードルをすべてクリアしなければなりません。
個人で飼育することは不可能に近いですね。
今現在日本の動物園に居るゴリラは、ワシントン条約の成立前に購入していたり、海外の動物園から借り受けると言う形で日本に来たりというケースが多いようです。
日本ではとても貴重なゴリラたち。
ぜひ動物園に行って見てみてくださいね。